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| 上記の図は、日々思っていることを整理したものです。 まだまだですが。。ご参考まで |
下記は、パブコメを考え中の方へのご参考までとご案内したもので、一部です。
<該当個所>
一般原則(基本的な考え方)
2行目 保管環境の質に配慮・・・
<意見>
質とは、という部分を明確にすべきと考えます。
<理由>
保管環境の質は、現状多くの人間が、訴えても数名の判断で覆ってしまう。
質を明確にしなくては、質の向上、改善が計れず、指導もできません。
別途ガイドラインの作成が必要
<該当個所>
一般原則(基本的な考え方)
3行目 適正に飼養及び保管するとともに、展示動物にとって・・・努めること
<意見>
適正にというおおまかな表現であれば、各展示動物別のガイドライン・補足資料が必要です。
<理由>
適正にという表現で、本来の豊かさを築ければいいのですが、どのような時点で対応すべきかという
動物の愛護及び管理に関する法律へと繋がる大切な基準です。 明確にお願いします。
例: 犬であれば、犬種別・大型犬・中型犬・小型犬などで大きく異なります。 また猫・うさぎなども
また異なります。 また爬虫類などによっても異なります。
<該当個所>
素案全体の表現について
<意見> 明確にすべきところは、補足資料・ガイドラインを提示してください。
<理由>@ 基準となるものならば、明確な固体別のガイドラインがなくては全国での認識の統一が
はかるのは難しいと考えます。
A 努める。 という表現では、愛護法の適用が難しくなります。 努めることを義務とする。
という表現に変更すべきと思います。 近年、そうしたトラブルが関わる人間たちにとっても
精神的苦痛となるケースもありますので。
<該当個所>
第1 一般原則
(動物の選定)
飼養者の飼養能力等の条件を考慮し・・
<意見> 飼養能力を何で測るかを明確にする。
<理由> 飼養能力というのは、固体に対する、経験年数、また展示動物別の所有者の生活力、
また、所有するべきスペースなどを明示してください。
愛護法の適用をさらに難しくしている要因です。 愛護法の適用は、動物において、また所有者
以外の人間が、最悪のケースになる前に、保護しなくてはならないケースがあります。
基準がなくては、救う事ができない場合があるからです。
また、現在の地方地自体も判断基準がない中で、動いておられるので、非常に困惑されるケースが
あると考えます。
<該当個所>
第1 一般原則
(動物の選定)
3行目 野生動物については、その飼養および保管に先立ち慎重に検討すべき・・・
<意見> まずは捕獲・保護を第一の手段とし、場合によっては、適切な処置を講じ、生かす事を第一と考え、
を加えて頂きたい。
<理由> 熊対策、猿対策などで、殺処分ありきという考え方だけでは、絶滅を促すようなものです。
熊においては、至近距離で殺すなど、危険度の判断は、素人ではつきにくいものの、対応が他になか
ったのかと、目を覆うことも多い。 また、猿の交通事故などもまずは、保護を第一にを加えてください。
<該当個所>
(計画的な繁殖)
1行目 みだりに繁殖させる・・・・
<意見> 繁殖させるものは、その目的を明確にし、届け出をするものとするなどに変更してください。
また登録制が必要な展示動物を明確にしてください。
<理由>
近年、動物ブームというような命あるもののはやりが目立ち、多くの動物が殺処分、遺棄されています。
本来、販売目的であれば、計画的であるのがあたりまえですが、良心的なものと、悪質なものとが
判断できません。 また、阻止する手立てがありません。 |
| 下記の資料は、変化等のグラフを確認できます。 2000年以降の殺処分頭数がないような。。PDFファイルなので重たいです。 |

上の枠内をクリックしてみてください。
環境省動物審議会愛護部会で資料として使用された、公開用のグラフなどが閲覧できます。
少子高齢化・核家族化の進展
居住環境の変K
集合住宅の世帯の増加
輸入動物の現状
ペット動物等の飼養保管の現状
ペット動物を飼養する理由
犬及びねこに対する去勢・不妊措置の実施状況
ペット動物等の飼養環境
ペット動物飼養保管に関わる意識、要請の変化
ペット動物飼養に対する意識
ペットによる迷惑、被害
犬、ねこの引き取り状況の意識の変化
外国産野生動物の飼養に関する意識
都道府県おける条例等の制定状況 |
所有者(目的別)により、基準が異なるので、是非明確に個別基準を設けて頂き、健全な運営をして頂きたいと
思います。また、購入する側もそれらを守るよう対応していけば、必ず結果としてでてくると思います。
下の図は、ご参考まで |
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展示動物
第2 定義より
| 動物 |
なし |
哺乳類・鳥類又は、爬虫類に属するもの |
| 展示 |
なし |
飼養及び保管している動物を不特定の人に見せるまたは、管理者若しくは使用者
以外の者と接触させること |
| 展示動物 |
動物園動物 |
動物園・水族館・植物園・公園等の場所の常設又は仮説の施設において飼養及び
保管する |
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ふれあい動物 |
興行・客寄せ又は動物とのふれあいを目的として飼養及び保管する動物 |
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販売動物 |
販売又は販売を目的(畜産農業の用又は試験研究者若しくは生物学的製剤の用に共する場合を除く。)とした繁殖等を行うために飼養及び保管する動物 |
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撮影動物 |
商業的な撮影に使用又は提供するために飼養及び保管する動物 |
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