パブリックコメント提出・・その後![]() 2004年2月22日作成 2006/1/1更新 |
| 環境省 より 2006/2/3 までパブリックコメント募集 平成18年1月1日 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準
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| 動物愛護保護法から 第十七条
地方公共団体は、条例で定めるところにより、第十三条第一項の規定による立入検査又は前条の規定に基づく条例の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。 2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知 識を有するものをもつて充てる。
きちんと稼動しているのでしょうか?
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2005年4月27日 谷 博之議員 様サイトより 動物愛護保護法 改正法案要綱 改正案と現行比較 |
| 平成16年3月29日(月)に中央環境審議会動物愛護部会が、 下記のとおり開催されました。 (以下 抜粋) 平成16年3月29日(月)に開催された中央環境審議会動物愛護部会(部会長:竹内啓東京大学名誉教授)において、環境大臣から諮問された「展示動物の飼養及び保管に関する基準の見直し」について、これまでの審議を踏まえて、答申がなされたのでお知らせします。環境省では、本答申を踏まえ、4月下旬を目途に、新基準を告示する予定です。 動物愛護管理法に基づく家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の策定について 環境省自然環境局 中央環境審議会動物愛護部会議事要旨・議事録 中央環境審議会動物愛護部会の答申について 環境省/動物の愛護・管理について |
| 動物の法律を考える。 どーぶつネットワーク |
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アニマルウエルフェア連絡会は、人と動物との適切な関係、動物の擁護・福祉・愛護及び保護管理・動物との絆・ヒューマンアニマルボンド・など、動物をいのちあるものと考えます。 |
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![]() ねこのおじちゃん 様 |
神様お願い!!僕たちを助けて ・動物の愛護及び管理に関する法律の改正案 ・新旧愛護及び管理に関する法律 ・動物の法令・判例アーカイブ |
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日本にアニマルポリス Kanako 様 |
・動物愛護法を考えるBBS ・2004年4月現在の全国自治体収容犬猫情報の ネット公開について |
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アニマルフレージュ関西 様 |
・ 虐待&相談ホットライン |
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| 財団法人 横浜市獣医師会 | ・動物に関する六法 | |
| love Anima | ・愛護法規集 | |
| Yahoo News | ・ NEWS! これって普通なのかな? | |
| 虐待事件により、被害にあうのは、 猫や犬たちだけではありません。 |
・川崎猫虐待事件 |
| 基本 |
動物愛護保護法第5条に基づく (動物の所有者又は占有者の責務等) 第五条 1 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は 占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又 は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めると ともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を 及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因す る感染症の疫病について正しい知識を持つように努めなければならない。 3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであること を明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管 に関しよるべき基準を定めることができる。 |
| 基本目標 明確な指針 |
新基準のポイント
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| 素案 パブコメ募集終了 |
見直し内容 飼養保管環境の質の向上など展示動物の福祉の向上 ペット等の販売・繁殖施設等における飼養等の適正化 動物の愛護及び適正管理方法の普及啓発 動物による人への危害等の防止 どーぶつねっとニュースより抜粋 ※ 適正な終生飼養・繁殖制限・衰弱虐待犯罪・遺棄や殺傷犯罪 動物がおかれる立場において、その動物を飼養及び保管するものがまもらなければならない基礎となる基準を定めるのならば、その前に”愛護動物の飼養及び保管に関する統一基準”というものがなくては法の合理的な整合性が保たれません。しかし、わが国に、”愛護動物の飼養及び保管に関する統一基準”がありません。 |
| 計画政策 |
4月下旬に改訂基準を告示 |
| 施策 | ※様々な施策の見直し、また改正が必須。 各地域別の地域行政の対応が都合のよいように利用され、 各所管の連携、統一見解がない、不平等感が否定できません。 日本国内での努力目標として、まず”長期的な頭数制限(施術)などの呼びかけ”また、未登録者に よる、 動物の売買、輸入規制の見直しなど多岐にわたります。 見直しをすべき点が数多く含まれます。 規制・指導・調査基準の明示など、どうなってるの? これら施策についてはどのようになるのでしょうか? 現在は、条例という形で苦情などの対応をしておりますが、基準において、疑問が残る対策が多いです。 |
