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パブリックコメント提出・・その後
2004年2月22日作成 2006/1/1更新

 環境省 より

2006/2/3 までパブリックコメント募集  

平成18年1月1日

実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準
(素案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について


2005/4/27 ペット業者を登録制に改正動物愛護法案決まる。
2005/4/27 <動物愛護法> 超党派で共同提案へ
2005/4/27 危険物に識別装置を=動物愛護法で改正案 
2004/8/7 人と動物の共生について 東京都動物愛護相談センター HP のご紹介

動物愛護保護法から

第五節 動物愛護担当職員

第十七条  
地方公共団体は、条例で定めるところにより、第十三条第一項の規定による立入検査又は前条の規定に基づく条例の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。
 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知  識を有するものをもつて充てる。
きちんと稼動しているのでしょうか? 
4/27 動物愛護保護法改正に向けて
2005年4月27日 
谷 博之議員 様サイトより
    動物愛護保護法 改正法案要綱
改正案と現行比較


3/29 中央審議会愛護部会が公開で開催 平成16年3月29日(月)に中央環境審議会動物愛護部会が、
下記のとおり開催されました。 (以下 抜粋)
平成16年3月29日(月)に開催された中央環境審議会動物愛護部会(部会長:竹内啓東京大学名誉教授)において、環境大臣から諮問された「展示動物の飼養及び保管に関する基準の見直し」について、これまでの審議を踏まえて、答申がなされたのでお知らせします。環境省では、本答申を踏まえ、4月下旬を目途に、新基準を告示する予定です。


 動物愛護管理法に基づく家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の策定について
        
 環境省自然環境局

        中央環境審議会動物愛護部会議事要旨・議事録
        中央環境審議会動物愛護部会の答申について


       環境省/動物の愛護・管理について
 2004/08/15
 東京都動物愛護相談センター HP のご紹介
 
 多くのボランティアさんのご苦労と尽力のもと、少しずつではありますが、保健所の対応も変わりつつあるように感じます。
 しかし、いつも思うのは、全国で統一されていないこと。結局は地域によっては、まったくといっていい程愛護法すら知らないのでは
 ないかという対応を耳にし、目にします。 
 東京都・長野・滋賀・岐阜 次に続いていってほしい。。 心からそう願っています。

 2004/5/13
  神様助けてドットコム
  ねこのおじちゃんが、判例集を作成されています。 動物の法令・判例アーカイブ
  現在、動物判例の全文コピーお持ちの方、是非、ご協力賜りたいという呼びかけをされています。

 
 環境省では、「展示動物の飼育及び保管に関する基準(昭和51年度制定)」の見直しについて
 中央環境審議会動物愛護部会 において検討を進めてきました。 このたび同基準の見直し素案
 を取りまとめ、広く国民のご意見を募集(パブリックコメント)致します。(環境省HPより抜粋)
         
  意見募集対象 展示動物の飼育及び保管に関する基準(見直し素案)
  
  募集期間  平成16年1月26日(月)〜 平成16年2月25日〔水)終了
  今後のスケジュール 本年4月下旬に改定基準を告示予定

  ※ ご提出頂いたご意見については、個人情報(住所・電話番号・ファクシミリ番号等)を
    除き公表される可能性があることをあらかじめご承知おきください
パブリックコメントとは?
パブリック・コメントとは、欧米で広く実施され、行政機関が政策の立案等を行おうとする時に、広く市民・事業者等の方から意見や情報を提出していただく機会を設け、行政機関は、提出された意見等を考慮し、最終的な意思決定へとつなげていくものです。 
公共から、意見を募り、行政運営に反映させようというシステムです。基本ルールとして広く日本でも市・県・国などが取り入れています。

 特に、国の行政機関が新たな規制を設けようとしたり、従来からの規制の内容を改めたり、規制を廃止しようとする場合に、現在におけるより良い規制にするため、そのような機会を設けなければならないことを閣議決定(平成11年3月23日)し、平成11年4月から実施しています


 
素案とは?
政令や省令などによる規制の制定や撤廃などの際、事前に作成したおおまかな案のこと。
素案に基づいて意見を募集する。 通常は、1ヶ月間くらい
その他の参考サイト 様 紹介
 
動物の法律を考える。
どーぶつネットワーク
アニマルウエルフェア連絡会/A.W.N.(Animal Welfare Network)

 アニマルウエルフェア連絡会は、人と動物との適切な関係、動物の擁護・福祉・愛護及び保護管理・動物との絆・ヒューマンアニマルボンド・など、動物をいのちあるものと考えます。

ねこのおじちゃん 様
神様お願い!!僕たちを助けて
・動物の愛護及び管理に関する法律の改正案

・新旧愛護及び管理に関する法律
動物の法令・判例アーカイブ

日本にアニマルポリス Kanako 様

・動物愛護法を考えるBBS
・2004年4月現在の全国自治体収容犬猫情報の
 ネット公開について

アニマルフレージュ関西 様
・ 虐待&相談ホットライン
 
財団法人 横浜市獣医師会 ・動物に関する六法
love Anima ・愛護法規集
Yahoo News ・ NEWS! これって普通なのかな?
虐待事件により、被害にあうのは、
猫や犬たちだけではありません。
・川崎猫虐待事件

 
       
迷子サイトとして捕らえる問題点

虐待について
虐待についての罰則規定ですが、複数頭数が命を奪われるケースが
あることを考えると、1匹について、50万としてほしいですね。
また、50万という金額は、衰弱虐待の場合に、生き残った子たちが、きちんと
保護され、里親が見つかるまでの経費として設定して頂きたいです。

多くの人たちの心に傷を残し、そしていまだに同じような事がたえない現状で、真剣に虐待のみ
ならず、地域社会の安全も図られなくてはなりません。
動物虐待が目的ではなく、ストレスのために生きているものを苦しめて殺すことに
自分の気持ちの処理をもとめている人間たちにこうした罪の軽さが次の事件へと
つながることをよく理解してほしいと思います。 また決して猫や犬たちだけが犠牲者ではない事も。

保健所の処遇について
また、地域毎に保健所の迷子たちや捕獲した子たちへの処遇が異なる部分。
これは、改善されている保健所の処遇に統一して頂きたい。 全国の殺処分数は、もちこまれた頭数
含め捕獲数と同数、これは保健所に来た犬、猫は、もれなく殺しているということです。
狂犬病でもない犬たちを殺すという事がなぜ当然のようにできるのか。
また、所有権が発生しているにも関わらず、これについては全く無視されている。
なにより応対が悪い。 電話をいきなり切るだとか、説明もまた話し合いもできない。
いきなり、開き直る。 殺すのが仕事じゃないんですよ。 行政としての怠慢だとしか思えません。
そうした対応しかできない職員については、是非、今後教育なりの改善を要求したい。
期限がのびても、このような意識の低い対応では、保健所内で病気になるか、死にますよ。
また、いまだに”不用犬”と称する無神経な言葉を使っている。
そんな言葉が何故許されるんだろうか。 なぜ県民がだまってるんだろうか。
そんな人間たちのために犬を殺すために税金を使っているのか?と疑問に思わないのでしょうか?

改善されてこられている保健所の方たちも巻き添えで申し訳ありませんが、統一した
システムで全国統一し、オープン化するべきです。 
意識改革必須ですよ。 内部から、愛護法の教育も徹底し、改善して頂きたい。
そのためにも、2005年からのデータベース化による、保健所保護状態のオープン化必須ですから。
これは、保護団体なんて関係なく、区、市役所・警察署、保健所、一般迷子サイト、すべてのサイトで公開
できるようにし、提供する必要があります。 ですが、保健所の本質は変わらない。
高齢化が進むにあたり、ネット環境では対応できない部分をどうするかです。

捨てるという行為について
また、無責任な飼い主については、これまた処罰徹底したいですね。
その子たちが、きちんと保護され、新しい里親へいくまでの金額を請求したいですね。
保健所も安易に引き取りなどをしてはいけないと思います。


地道な活動ですが、現状に屈せず、頑張っておられ、果敢に活動現場を通じてのノウハウを
もっておられる方がたくさんおられます。 それぞれの立場で考え、なるべく救えるようにと。

大切なのは、改善すべき点は、改善する という事ですから。
そしてより多くの方が、問題意識をもち、改善要求を出すかですから。
目標:人と動物との調和のとれた共存社会の実現
基本

動物愛護保護法第5条に基づく
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第五条  1 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は
        占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又
        は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めると
        ともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を
        及ぼすことのないように努めなければならない。
      2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因す
        る感染症の疫病について正しい知識を持つように努めなければならない。
      3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであること
        を明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。
      4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管
        に関しよるべき基準を定めることができる。
基本目標
明確な指針
 新基準のポイント 
○ 人と動物の共生社会の実現のため、飼養者の基本的責務を重視したこと。
@ 飼養開始前の知識の修得と、終生飼養を前提とする将来にわたる飼養可能性の判断
A 所有者を明示する措置の推進
B 繁殖制限措置の徹底
C ねこの室内飼養の推進
D 学校、福祉施設等における適切な飼養の確保 
E 生物多様性保全等新たな社会的要請への対応
F 動物の逸走、放し飼い等による野生動物の圧迫等の防止を飼養者の責務として明記
 
素案

パブコメ募集終了
見直し内容
  飼養保管環境の質の向上など展示動物の福祉の向上
  ペット等の販売・繁殖施設等における飼養等の適正化
  動物の愛護及び適正管理方法の普及啓発
  動物による人への危害等の防止

どーぶつねっとニュースより抜粋
※ 適正な終生飼養・繁殖制限・衰弱虐待犯罪・遺棄や殺傷犯罪
動物がおかれる立場において、その動物を飼養及び保管するものがまもらなければならない基礎となる基準を定めるのならば、その前に”愛護動物の飼養及び保管に関する統一基準”というものがなくては法の合理的な整合性が保たれません。しかし、わが国に、”愛護動物の飼養及び保管に関する統一基準”がありません。                                                 
計画政策
 4月下旬に改訂基準を告示
施策  ※様々な施策の見直し、また改正が必須。 各地域別の地域行政の対応が都合のよいように利用され、
   各所管の連携、統一見解がない、不平等感が否定できません。
   日本国内での努力目標として、まず”長期的な頭数制限(施術)などの呼びかけ”また、未登録者に
   よる、 動物の売買、輸入規制の見直しなど多岐にわたります。
   
見直しをすべき点が数多く含まれます。
   規制・指導・調査基準の明示など、どうなってるの? 
   これら施策についてはどのようになるのでしょうか?
   現在は、条例という形で苦情などの対応をしておりますが、基準において、疑問が残る対策が多いです。

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