

| 目次 |
第一章 総則(第一条―第四条) |
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| 改正案 (変更なし) |
(目的)第一条 |
| 現行 |
(目的)第一条 |
| 改正案 (変更なし) |
(基本原則)第二条 |
| 現行 |
(基本原則)第二条 |
| 改正案 |
(普及啓発)第三条 |
| 現行 |
(普及啓発)第三条 |
| 改正案 (変更なし) |
(動物愛護週間)第四条 |
| 現行 |
(動物愛護週間)第四条 |
| 第二章 基本指針等(第五条・第六条) | |
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| 改正案 |
第二章 基本指針等 2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。 3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。 一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針 3 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ 4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表 しなければならない。 |
| 現行(なし) |
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| 第三章 動物の適正な取扱い | |
| 改正案 |
第一節 総則 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病につ いて正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。 |
| 現行 |
第二章 動物の適正な飼養及び保管 (動物の所有者又は占有者の責務等) |
| 第一節 総則(第七条―第九条) |
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| 改正案 |
(動物販売業者の責務)第八条 |
| 現行 |
(動物販売業者の責務)第六条 |
| 改正案 |
(地方公共団体の措置)第九条 |
| 現行 |
(地方公共団体の措置)第七条 |
| 第二節 動物取扱業の規制(第十条―第二十四条) |
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| 改正案 |
(動物取扱業の登録)第十条 |
| 現行 |
第二節 動物取扱業の規制 |
| 改正案 |
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書 類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地 三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で 定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の 内容及び実施の方法 五 主として取り扱う動物の種類及び数 六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置し ているときは、次に掲げる事項 イ 飼養施設の所在地 ロ 飼養施設の構造及び規模 ハ 飼養施設の管理の方法 七 その他環境省令で定める事項 2 前項の規定による届出には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その他の環境省令で定め る書類を添付しなければならない。 (登録の実施)第十一条 2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知 しなければならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、 その旨を申請者に通知しなければならない。 (登録の更新)第十三条 3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有 効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の 登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 |
| 現行 |
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 |
| 改正案 |
(変更の届出) 2 動物取扱業者は、第十条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更(環境省令で定 める軽微なものを除く。)があつた場合には、前項の場合を除き、その日から三十日以内 に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 第十一条及び第十二条の規定は、前二項の規定による届出があつた場合に準用する。 (廃業等の届出)第十六条 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 五 その登録に係る動物取扱業を廃止した場合 動物取扱業者であつた個人又は動物取扱業者であ つた法人を代表する役員 2 動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、動物取扱業者の登録は、そ の効力を失う。 (登録の抹消)第十七条 (標識の掲示)第十八条 (登録の取消し等)第十九条 2 第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。 (環境省令への委任)第二十条 |
| 現行 |
(変更の届出)第九条 2 動物取扱業者は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は 届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出 なければならない。 3 前条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。(承継)第十条 |
| 改正案 |
(基準遵守義務)第二十一条 2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の 支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認 めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることが できる。 |
| 現行 |
(基準遵守義務)第十一条 2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、その自然的、社会的条件 から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵 守すべき基準を定めることができる。 |
| 改正案 |
(動物取扱責任者)第二十二条 2 動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第五号までに該当する者以外の者でなけれ ばならない。 3 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修 (都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。 )を受けさせなければならない。 |
| 現行 |
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| 改正案 |
(勧告及び命令)第二十三条 2 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第三項の規定を遵守していないと認めるときは、そ の者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その 者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
| 現行 |
(勧告及び命令)第十二条
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者 に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
| 改正案 |
(報告及び検査)第二十四条 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示 しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな らない。 |
| 現行 |
(報告及び検査)第十三条 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示 しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな らない。 |
| 改正案 |
なし |
| 現行 |
(条例による措置)第十四条 |
| 第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置(第二十五条) |
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| 改正案 |
第二十五条 3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前二 項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。 |
| 現行 | 第十五条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた 場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告 に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前二 項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。 |
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第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置 |
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| 改正案 |
(特定動物の飼養又は保管の許可)第二十六条 2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記 載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければな らない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 一 その申請に係る前条第二項第五号及び第六号に掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環 境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法に関す る基準に適合するものであること。 2 前条の規定は、前項の許可について準用する。 3 特定動物飼養者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第 二十六条第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更が あつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならな い。 (環境省令への委任)第三十条 (飼養又は保管の方法)第三十一条 (報告及び検査)第三十三条 2 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入__検査について準用する。 |
| 現行 | 第十六条 地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養について許可を必要とする等により制限し、当該動物の所有者又は占有者その他関係者に対し、当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、必要があると認めるときは、その職員に、当該動物の所有者又は占有者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、当該動物の飼養状況を調査させる等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。 |
| 第五節 動物愛護担当職員(第三十四条) |
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| 改正案 |
第三十四条 2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保 管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。 |
| 現行 |
第五節 動物愛護担当職員 第十七条 |
| 第四章 都道府県等の措置等(第三十五条―第三十九条) | |
| 改正案 |
(犬及びねこの引取り)第三十五条 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他 の者から求められた場合に準用する。 |
| 現行 |
第三章 都道府県等の措置等 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他 の者から求められた場合に準用する。 |
| 改正案 |
(負傷動物等の発見者の通報措置)第三十六条 2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収 容しなければならない。 3 前条第五項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。 |
| 現行 |
(負傷動物等の発見者の通報措置)第十九条 2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収 容しなければならない。 |
| 改正案 |
(犬及びねこの繁殖制限)第三十七条 2 都道府県等は、第三十五条第一項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規 定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならな い。 |
| 現行 |
(犬及びねこの繁殖制限)第二十条 |
| 改正案 |
(動物愛護推進員)第三十八条 2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。 |
| 現行 |
(動物愛護推進員)第二十一条 2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。 |
| 改正案 |
(協議会)第三十九条 |
| 現行 |
(協議会)第二十二条 |
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第五章 雑則(第四十条―第四十三条) |
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| 改正案 |
(動物を殺す場合の方法)第四十条 2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることが できる。 |
| 現行 |
第四章 雑則(動物を殺す場合の方法)第二十三条 |
| 改正案 |
(動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)第四十一条 2 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその 動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 3 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には 、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその 動物を処分しなければならない。 4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第二項の方法及び前項の措置に関しよるべき 基準を定めることができる。 |
| 現行 |
(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置)第二十四条 2 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には 、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその 動物を処分しなければならない。 3 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の方法及び前項の措置に関しよるべき 基準を定めることができる。 |
| 改正案 |
(経過措置)第四十二条 |
| 現行 | (経過措置)第二十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 |
| 改正案 |
(審議会の意見の聴取)第四十三条 |
| 現行 |
(審議会の意見の聴取)第二十六条 |